先日、収入を申告した際、担当者が
「Netflixに加入してるんですか」
と言ったの確認しました。あくまで1つの自治体の1担当者の意見ととどめてください。では問答集です。
Netflixなどの動画配信サービスを利用してはいけないか?
決まりはない。
保護費内であれば問題はない。
担当として不要な支出について聞いたまでです。
必要不要は誰がどのようなルールに則って決めるのか?
手引にある通り。
サービスを利用するということは、それだけ生活費を圧迫することになるので、担当者として気を配らなければいけない。
どのようなルールかをご提示ください。
明確なルールはない。
担当者がお金の流れを見て、生活を圧迫していそうな支出について指摘する。
聞く気も失せる対応でしたが、動画配信サービスを利用してはいけない明確なルールはないです。
保護費の「文化的な生活」は、1ヶ月新聞を取るだけのお金なので約3,000円。動画配信サービスは1,000円ちょっと。全く問題ないと思います。
いくつもサービスに入るならまだしも、1つなら問題をつっぱねることもできると思います。保護費の範囲での利用ですから。
多くの生活保護受給者の方は、病気や障害により働けない状態です。
その時間をどう使うかは、自由権に基づいて決定されるべきです。
生活保護受給していたって、動画配信サービスを利用して映画やドラマやドキュメンタリーやアニメを楽しんでいいんです。
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