2020年12月7日月曜日

生活保護は動画配信サービスを利用してはいけないか?

 先日、収入を申告した際、担当者が

「Netflixに加入してるんですか」

と言ったの確認しました。あくまで1つの自治体の1担当者の意見ととどめてください。では問答集です。


Netflixなどの動画配信サービスを利用してはいけないか?


決まりはない。

保護費内であれば問題はない。

担当として不要な支出について聞いたまでです。


必要不要は誰がどのようなルールに則って決めるのか?


手引にある通り。

サービスを利用するということは、それだけ生活費を圧迫することになるので、担当者として気を配らなければいけない。


どのようなルールかをご提示ください。


明確なルールはない。

担当者がお金の流れを見て、生活を圧迫していそうな支出について指摘する。



聞く気も失せる対応でしたが、動画配信サービスを利用してはいけない明確なルールはないです。

保護費の「文化的な生活」は、1ヶ月新聞を取るだけのお金なので約3,000円。動画配信サービスは1,000円ちょっと。全く問題ないと思います。

いくつもサービスに入るならまだしも、1つなら問題をつっぱねることもできると思います。保護費の範囲での利用ですから。

多くの生活保護受給者の方は、病気や障害により働けない状態です。

その時間をどう使うかは、自由権に基づいて決定されるべきです。

生活保護受給していたって、動画配信サービスを利用して映画やドラマやドキュメンタリーやアニメを楽しんでいいんです。

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